(2022.2.28まで)働き方改革推進支援助成金申請期限延長
今般、令和4年1月24日に交付要綱が改正され、「事業実施期間の満了日」及び「支給申請書の提出期限」について、
以下のとおり延長されました。
改正前 | 改正後 | |
事業実施期間の満了日 | 令和4年1月31日(月)まで | 令和4年2月28日(月)まで |
支給申請書の提出期限 | 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月10日のいずれか早い日まで | 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月7日のいずれか早い日まで |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html