(2022.2.28まで)働き方改革推進支援助成金申請期限延長

今般、令和4年1月24日に交付要綱が改正され、「事業実施期間の満了日」及び「支給申請書の提出期限」について、

以下のとおり延長されました。
 

          改正前         改正後
 事業実施期間の満了日    令和4年1月31日(月)まで    令和4年2月28日(月)まで
 支給申請書の提出期限 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月10日のいずれか早い日まで 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月7日のいずれか早い日まで

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html