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緊急対応雇 用 調 整 助 成 金

雇用調整助成金は、日々情報が更新されています。最新情報は当事務所へお問合せください。

ご相談、お問合せは無料にて承ります。

「横浜・神奈川の企業様、サポートいたします」

 

新型コロナウイルス感染症に関連した、従業員の雇用維持に対する助成金情報です。

横浜、神奈川でも新型コロナウィルス感染防止等のために、休業や営業時間の短縮をする企業が増えています。
会社都合により従業員を休業をさせた場合は労働基準法上、60%以上の休業手当を支払わなければなりません。「雇用調整助成金」はこの「休業手当の一部を助成」するものです。
会社都合により休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を申請して支払った休業手当の4/5を受給することが可能です。

※情報は更新される可能性がございます。 最新情報は、当事務所へお問合せください。

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【6月12日(金)変更のポイント】

・上限額が15,000円となりました。

・緊急対応期間が4月30日までとなりました。

 

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助成される金額について

中小企業であれば、解雇等を行わない場合は支払った休業手当の10分の10を受給できます。

※上限は15,000円となりました。

 

計算方法:(対象者が20名以下の企業は、支払った休業手当×助成率)

 平均日額×休業補償率×助成率=助成日額(最大15,000円)

 助成日額×人数×日数=助成金額                       

例:10,000円(平均日額)×100%(休業補償率)×100%(中小解雇なし)=10,000円(助成日額:上限15,000円)

   10,000円(助成日額)×10人×20日=2,000,000円(助成金額)

 

よくあるご質問ですが『1人15,000円×日数がもらえる』これは、間違った情報です。

平均日額を算出し、その額に休業補償率をかけたうえに、助成率をかけた金額が助成額です。

※ひとりあたり15,000円が支給されるわけではありませんので、お間違いのないようご注意ください。

 

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助成金名 助成金概要 助成額
  雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって
従業員の雇用を維持した場合に助成

休業手当等負担額の
大企業 2/3
中小企業 4/5

(解雇等を行わない場合は10/10(中小)、3/4(大企業))

(労働者一人あたり15,000円が上限)
教育訓練加算
一人1日あたり 2,400円(中小)

 

申請費用

弊所では、雇用調整助成金の申請を10万円から承ります。(10万円もしくは助成金額の10%(通常20%))

※助成金額が100万円に満たなかった場合は、別途ご相談を承ります。

事業主の皆様、煩雑なお手続きは助成金の活用は専門家にご相談ください。

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※上限額の引き上げ等の情報は、確定次第お伝えできますが、

 現時点では労働局もからも回答をいただけまておりません。

 明確な回答が出来ないこともございますが、何卒ご了承ください。