3/31申請締切|業務改善助成金(特例コース)
「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、
事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、
これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf
業務改善助成金(特例コース)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者を支援するために設けられた特別な助成制度であり、令和4年3月31日をもって申請締切とされました。本助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金の引上げを図る企業に対して、その経費の一部を助成するものです。
特例コースの大きな特徴は、通常の業務改善助成金と比較して要件が緩和されている点にあります。
特に、新型コロナの影響により売上が一定程度減少している事業者を対象としており、
厳しい経営環境にある企業でも活用しやすい仕組みとなっていました。
また、助成率や助成上限額についても引き上げられており、より手厚い支援が受けられる内容となっていました。
対象となる取組としては、例えば業務効率化のための機械設備の導入、ITツールの活用、作業工程の見直しなどが挙げられます。
これらの取組により生産性を向上させ、その成果を賃金の引上げにつなげることが求められています。
単なる設備投資ではなく、あくまで賃金改善と一体的に実施されることが本制度の重要なポイントです。
また、申請にあたっては、事前に事業実施計画を策定し、労働局の承認を受ける必要があります。
さらに、計画に基づいて取組を実施した後には、賃金引上げの実績や経費の支出内容について報告を行う必要があり、
適正な手続きが求められます。
令和4年3月31日をもって申請受付は終了しましたが、
本制度はコロナ禍における企業の事業継続と従業員の処遇改善を同時に支援する重要な施策として、
多くの事業者に活用されました。
今後においても、こうした助成制度を通じて生産性向上と賃金引上げを両立させる取組が求められており、
企業にとっては制度内容を的確に理解し、戦略的に活用していくことが重要です。

