令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、
令和4年12月~令和5年3月の具体的な助成内容が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置は、
従来の緊急的支援から通常制度への円滑な移行を目的として見直しが行われました。
これまでの特例措置では、助成率の引上げや助成額の上限拡充、要件緩和などにより、
企業が休業等を通じて雇用を維持しやすい環境が整備されてきましたが、経済活動の回復に伴い、
その内容は段階的に縮減される方向となりました。

令和4年12月以降においては、助成率および1人1日当たりの助成上限額が見直され、
通常制度に近い水準へと引き下げられました。
ただし、売上の減少が著しい企業や、観光・飲食など特に大きな影響を受けた業種については、
引き続き一定の配慮措置が設けられ、完全な打ち切りではなく段階的な縮小にとどめられました。
このような措置により、急激な制度変更による企業への負担増を緩和し、雇用の安定を図る狙いがありました。

また、申請手続きの面では、これまで導入されてきた簡素化措置が一定程度維持されました。
オンライン申請の活用や提出書類の削減により、事業主の事務負担を軽減し、
引き続き制度を利用しやすい環境が整えられていました。
一方で、不正受給への対策として審査の厳格化や事後確認の強化が進められ、制度の適正な運用が重視されました。

さらに、この時期は雇用維持支援から人材の再配置や労働移動の促進へと政策の軸足が移りつつある段階でもありました。
そのため、雇用調整助成金に依存した雇用維持だけでなく、
職業訓練やスキルアップ支援を通じた労働者の能力向上や成長分野への移動を促す施策との連携も重要視されていました。

以上のように、令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置は、
コロナ禍における緊急対応から平時への移行を見据えた段階的な縮減と、
必要な分野への重点支援を両立させた内容となっており、
雇用の安定と経済の回復を支える重要な役割を果たしていたといえます。