(2022.3月まで)雇用調整助成金特例期間延長

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長するとのことです。

現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定ということです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

 

雇用調整助成金の特例措置については、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることを受け、
その適用期間が2022年3月まで延長されることとなりました。
本制度は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員を解雇することなく雇用を維持するために休業や教育訓練、出向などを実施した場合に、
休業手当等の一部を国が助成するものです。

通常時の雇用調整助成金では、売上高や生産量の一定割合以上の減少といった要件や、
助成率・助成額に一定の上限が設けられていますが、特例措置ではこれらの要件が大幅に緩和されています。
具体的には、売上減少要件の緩和、助成率の引上げ、1日あたりの助成上限額の拡充などが実施されており、
とりわけ中小企業に対してはより高い助成率が適用されるなど、手厚い支援が行われています。

今回の延長の背景には、感染拡大の波が繰り返される中で、
飲食業や観光業をはじめとする多くの業種において厳しい経営環境が続いていることがあります。
こうした状況において雇用の維持を最優先とするためには、引き続き公的支援が必要であると判断され、
特例措置の延長が決定されました。

また、特例期間中は申請手続きの簡素化も図られており、オンライン申請の活用や必要書類の簡略化などにより、
事業主の負担軽減が図られています。一方で、適正な受給を確保するため、
休業の実施状況や賃金支払いに関する記録の整備は引き続き重要とされています。

このように、2022年3月までの特例期間延長は、企業の事業継続と労働者の雇用安定を支える重要な措置であり、
多くの事業主にとって不可欠な支援策となっています。
企業においては、本制度を適切に活用することで、厳しい経営環境の中でも人材を確保し、
将来的な事業回復に備えることが期待されています。