令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、
令和4年10 月~11月の具体的な助成内容が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf
令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置は、企業の雇用維持を支援しつつ、
平時の制度へ段階的に移行していくことを目的として見直しが行われました。
それまでの特例措置では、助成率の引上げや助成上限額の拡充、休業規模要件の緩和などが実施されており、
多くの事業主が従業員の解雇を回避するために活用してきました。
しかし、令和4年10月以降は経済活動の再開が進みつつあったことから、特例措置は縮減の方向で調整されました。
具体的には、助成率や日額上限額が段階的に引き下げられ、通常制度に近づける形となりました。
ただし、業況が厳しい事業主や、特に影響を受けた業種については、一定の配慮措置が継続されました。
たとえば、売上高の大幅な減少が続いている企業に対しては、引き続き高い助成率が適用されるなど、
状況に応じた支援が維持されていました。
また、雇用調整助成金の申請手続きについても、引き続き簡素化措置が講じられていました。
オンライン申請の活用や提出書類の簡略化などにより、事業主の負担軽減が図られていました。
一方で、不正受給の問題も顕在化していたため、審査体制の強化や事後確認の徹底も進められました。
さらに、令和4年10月以降は、雇用維持から労働移動の円滑化へと政策の重点が徐々にシフトしていく過程でもありました。
そのため、雇用調整助成金に依存するだけでなく、
産業構造の変化に対応した人材育成や再就職支援の重要性も強調されるようになりました。
このように、令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置は、
緊急的な支援から平常時への移行を見据えた段階的な見直しが特徴であり、
企業と労働者双方にとって持続可能な雇用環境を整備するための重要な政策であったといえます。

