緊急雇用安定助成金、令和5年3月31日をもって終了予定

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、

本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。

令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、

判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。

なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、

助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。

 

令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日まで(必着)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf