緊急雇用安定助成金、令和5年3月31日をもって終了予定
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、
本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。
令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、
判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。
なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、
助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。
令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日まで(必着)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf
緊急雇用安定助成金は、感染拡大に伴う経済活動の停滞に対応するため、特例的に創設された制度です。
主に、パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を対象としており、企業が休業を余儀なくされた際に、
休業手当の一部を国が助成することで、解雇を防ぎ雇用の維持を図る役割を担ってきました。
通常の雇用調整助成金では対象外となるケースもカバーしていたため、コロナ禍における雇用下支えの重要な柱の一つでした。
しかしながら、経済活動の再開や雇用情勢の持ち直しを背景として、この緊急的な支援策は段階的に見直されることとなり、
令和5年3月31日をもって終了予定とされました。制度終了の理由としては、感染症の影響が当初に比べて限定的になり、
企業活動が正常化に向かっていることが挙げられます。また、長期にわたる特例措置は財政負担が大きく、
持続可能性の観点からも見直しが必要とされていました。
終了にあたっては、急激な支援打ち切りによる影響を緩和するため、雇用調整助成金本体への移行や、
他の雇用支援策の活用が促されました。これにより、引き続き雇用維持が必要な企業に対しては、
一定の支援が継続される仕組みが整えられています。
また、労働移動の円滑化や人材育成支援など、新たな政策へ重点が移される中で、
単なる雇用維持から成長分野への人材シフトを促す流れも強まっています。
一方で、特に飲食業や観光業など、回復が遅れている業種にとっては、助成金終了の影響が懸念されました。
そのため、こうした業種に対しては別途の支援策や相談体制の充実が求められています。
企業にとっては、助成金に依存した経営から脱却し、自律的な事業運営や生産性向上に取り組むことが一層重要となっています。
このように、緊急雇用安定助成金はコロナ禍において大きな役割を果たしましたが、
令和5年3月31日をもって終了することで、雇用政策は次の段階へと移行しました。
今後は、持続可能な雇用環境の構築と経済の成長を両立させる施策がより重要になっていくといえます。

