令和8年10月1日 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給要領が改正されました
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給要領が一部改正されました。
(主な改正内容)
○支給額を最大25万円に変更
○就労環境整備措置に係る要件の変更
・「苦情・相談体制の整備」を廃止し、雇用労務責任者による苦情・相談対応を要件とする
・雇用労務責任者による外国人労働者との面談について、離職率算定期間を含め、3ヶ月ごとに1回以上の実施を要件とする
・外国人労働者雇用労務責任者講習の受講を要件とする
・「就業規則等の多言語化」、「社内マニュアル・標識類等の多言語化」を統合し、「就業規則・社内マニュアル等の多言語化」として、
《就業規則又は労働協約》、《労働条件通知書又は雇用契約書》、《社内マニュアル》をそれぞれ1種類以上多言語化することを要件とする
○外国人労働者雇用労務責任者講習の受講証明書を提出した場合の離職率要件の免除規定を廃止
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

